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小児弱視等の治療用眼鏡等に係る 療養費の支給について
- ■厚生労働省 保発第0315001 号より
- 小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
- 小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(以下「小児弱視等」という。)の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という。)に係る取扱い意事項は以下のとおりです。
平成18年4月1日から適用。
- 1.対象年齢
- 小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う小児弱視等の対象は、9歳未満の小児とすること。なお、申請に当たっては、健康保険法施行規則(大正15 年内務省令第36 号)第47条第1 項に規定する様式第9 号による被保険者証、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53 号)第6 条第1 項に規定する様式第1 号及び様式第1 号の2の2による被保険者証により、被扶養者であること及び申請時に9 歳未満であることを確認すること。
- 2.治療用眼鏡等の療養費の支給申請費用
- (1)治療用眼鏡等を療養費として支給する額は、児童福祉法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に対する基準(昭和48 年厚生省告示第187 号)別表1 交付基準中に定められた年齢階層別の装具における「眼鏡弱視眼鏡掛けめがね式」又は「眼鏡コンタクトレンズ」に表記している価格の100 分の103 に相当する額を上限とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内とすること。
- (2) 療養費の支給の申請書には、次の書類を添付させ治療用として必要である旨を確認した上で、適正な療養費の支給に努められたいこと。
- 治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書又は費用の額を証する書類
- 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
- 患者の検査結果
- (3) 治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法(昭和35 年法律第145 号)第12 条第1 項に規定する高度管理医療機器又は一般医療機器の製造又は販売について、厚生労働大臣の許可を受けていること。
- 3.治療用眼鏡等の更新
- (1) 5 歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1 年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。
- (2) 5 歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2 年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。
- (3) 療養費の支給決定に際しては、更新前の治療用眼鏡等の療養費の支給日を確認し、支給の決定を行うこと。
- 4.その他
- 斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険適用の対象とはされていないこと。
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